青色申告の65万円控除には、複式簿記・貸借対照表・期限内申告に加えて、「e-Taxで電子申告する」か「優良な電子帳簿で保存する」のどちらかが必要です。後者を選ぶときに必ず要るのが、この記事で扱う届出書です。

ところが、この届出書の書き方を欄ごとに説明している情報がほとんどありません。制度の解説は各社が書いていますが、「どこに何を書くのか」になると国税庁のページに誘導して終わっています。そこでこの記事では、実際に記入した現行様式の画像で全欄を解説します。

この記事で分かること
  • この届出書は何のための紙か(控除だけでなく加算税の軽減にも効きます)
  • 出す人・出さなくていい人
  • いつまでに・どこに・どうやって出すか
  • 全欄の記入例(記入済みの現行様式の画像つき)
  • 届出の区分「1と2のどちらを選ぶか
  • よくある間違いと、やめたくなったときの手続き
📌 いちばん大事なこと
会計ソフトが優良な電子帳簿の要件に対応しているだけでは、控除は受けられません。ご自身でこの届出書を税務署に出す必要があります。しかも帳簿のほうはその年の1月1日からその状態でなければならず、あとから遡れません。

1. この届出書は何のための紙?

正式名称は長く、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」といいます。国税庁の手続番号はA1-15(H4-9)、様式IDは NTA1K0Z880010020 です。

名前のとおり、1枚で2つの特例をカバーしています。

受けられるもの内容
65万円の
青色申告特別控除
仕訳帳総勘定元帳を優良な電子帳簿で保存していれば、e-Taxを使わなくても65万円控除が受けられます(令和8年分まで)
過少申告加算税の
5%軽減
対象の帳簿に記録された事項について申告漏れがあった場合、課される過少申告加算税が5%軽減されます(電子帳簿保存法 第8条第4項)

どちらを受けたいかは、届出書の「1 届出の区分」で選びます(→5章)。

優良な電子帳簿の届出書の記入例 現行様式に全項目を記入した見本
記入済みの全体像。以下、上から順に欄ごとに見ていきます。

2. 出す人・出さなくていい人

あなたの状況この届出書は
e-Taxで期限内に電子申告している 不要です。それだけで65万円控除の追加要件を満たします
紙で申告していて、会計ソフトで
優良な電子帳簿の要件を満たしている
必要です。これを出さないと55万円控除止まりになります
過少申告加算税の5%軽減も受けたい 必要です(区分「2」で提出)。e-Taxで申告している方でも、こちらが目的なら出す意味があります
「過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の
届出書」をすでに出している
不要です。国税庁の手続案内の備考に、この届出書の提出は必要ないと明記されています
青色申告の承認を受けていない 先に青色申告承認申請書が必要です。青色申告でないと特別控除そのものがありません
⚠️ 令和9年分(2027年分)からは前提が変わります。令和8年度税制改正で、65万円控除にはe-Taxでの期限内申告が必須になり、優良な電子帳簿は75万円への上乗せ要件に変わります。つまり「紙で出して電子帳簿で65万円」というルートは令和8年分までです。詳しくは青色申告75万円控除の解説をご覧ください。

3. いつまでに・どこに・どうやって出す?

項目内容
提出期限 原則は「あらかじめ」。ただし国税庁の書き方に「本規定の適用を受けようとする年分に係る法定申告期限(翌年の3月15日)までに、この届出書を提出した場合には、あらかじめ、届出書を提出したものと取り扱います」とあります。2027年分から受けるなら2028年3月15日まで
提出先 納税地を所轄する税務署長。納税地はふつう自宅の住所です
提出方法 e-Taxソフト(パソコン版)で作成して送信、または書面を持参・送付。税務署の閉庁日でも時間外収受箱に投函できます
帳簿のほうは 適用を受けたい年の1月1日から優良な電子帳簿で運用している必要があります。届出書だけ間に合っても、帳簿が途中からでは受けられません
📌 期限の考え方でいちばん誤解が多いところ
「届出書は翌年3月15日まででいい」=「年の途中から優良な電子帳簿に切り替えてもいい」ではありません。この2つは別の話です。届出書は後ろ倒しできますが、帳簿の運用開始日は1月1日が原則で、遡ることはできません。

4. 全欄の記入例

ここからが本題です。実際に記入した現行様式を欄ごとに見ていきます。記入例の人物は、東京都渋谷区在住のITエンジニア「田中健太」さんとしました。

① 提出日・提出先の税務署

優良な電子帳簿の届出書の提出日・提出先の記入例(現行様式)
提出日の年は和暦(2026年=令和8年)。提出先には税務署名を書きます。

提出先には、納税地(ふつうは自宅)を管轄する税務署名を書きます。「○○税務署長」の○○の部分だけです。管轄は国税庁サイトの「税務署の所在地などを知りたい方」で郵便番号から調べられます。

② 住所・氏名・生年月日・職業・屋号

優良な電子帳簿の届出書の届出者欄の記入例(現行様式)
納税地の区分は、住所地なら「5」。屋号が無ければ空欄で構いません。
📌 マイナンバーの欄はありません
開業届や青色申告承認申請書と違い、この届出書に個人番号を書く欄はありません。本人確認書類の添付も不要です。

③ 1 届出の区分

優良な電子帳簿の届出書の届出の区分の記入例(現行様式)
控除だけなら「1」、過少申告加算税の軽減も受けるなら「2」。この記入例は「2」です。

「1」か「2」のどちらかを書きます。この選択で、次の②で書く帳簿の範囲が変わります(→5章)。

④ 2 根拠税法・名称等・備付け及び保存に代える日

優良な電子帳簿の届出書の帳簿欄の記入例(現行様式)
総勘定元帳と仕訳帳は最初から印刷されています。太枠内に「1」を書くだけです。

様式には総勘定元帳と仕訳帳があらかじめ印刷されているので、名称を書く必要はありません。やることは2つです。

⚠️ 免税事業者が消費税法の欄に「1」を書かないこと。消費税法で帳簿の保存義務があるのは課税事業者です。事実と違う届出になります。ご自身が課税事業者かどうか分からない場合は、インボイス登録をしているかがひとつの目安になります(登録していれば課税事業者です)。

⑤ 2 補助帳簿の欄(区分「2」のときだけ書く)

優良な電子帳簿の届出書の補助帳簿欄の記入例(現行様式)
現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など、作成しているものを書きます。

空欄になっている「名称等」の欄には、総勘定元帳・仕訳帳以外に作成している補助帳簿を書きます。ただし国税庁の書き方に「上記1の①の適用を受ける場合は記載する必要はございません」と明記されています。つまり——

⑥ 3(1) 使用するプログラム(ソフトウェア)

優良な電子帳簿の届出書のソフトウェア欄の記入例(現行様式)
3行のうち、使っているソフトに当てはまる行に「1」を書きます。

行が3つに分かれているのがポイントです。

書く場合
市販のソフトウェアのうち
JIIMAの認証を受けているもの
JIIMA認証を受けたソフトを使っている場合。メーカー名と商品名も書きます
市販のソフトウェアJIIMA認証を受けていない市販ソフトの場合。認証は法律上の必須要件ではないので、この行で問題ありません
自己開発自分で作った、または外部に委託して作らせた場合。委託なら委託先も書きます
⚠️ 認証を受けていないソフトを、いちばん上の行に書かないこと。JIIMA認証の有無はJIIMAの認証製品一覧で確認できます。認証はあったほうが確認が楽になるというだけで、無くても届出はできます

⑦ 3(2) その他参考となる事項

優良な電子帳簿の届出書のその他参考となる事項欄(現行様式)
ふつうは空欄で構いません。書くのは次の2つの場合だけです。

なお税理士署名の欄は、税理士に依頼した場合だけです。ご自身で出すなら空欄のままで構いません。

5. 届出の区分「1」と「2」、どちらを選ぶ?

この届出書でいちばん迷うのがここです。違いは「優良な電子帳簿にしなければならない帳簿の範囲」です。

区分受けられるもの優良な電子帳簿にする帳簿
1 65万円の青色申告特別控除のみ 仕訳帳と総勘定元帳の2つだけ。届出書の補助帳簿の欄も記入不要
2 上記 + 過少申告加算税の5%軽減 その税目に係るすべての特例国税関係帳簿(売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など、作成しているもの全部)

迷ったら「1」から始めるのが無難です。控除が目的なら「1」で足ります。「2」は対象が一気に広がるため、補助帳簿もすべて同じソフトで、訂正・削除の履歴が残る形で保存している必要があります。

📌 「2」を選ぶ価値があるのはどんな人?
過少申告加算税の軽減は、申告漏れが起きたときにしか効きません。平時の得は「1」と変わらないので、帳簿をすべて1つのソフトで完結させている方や、取引量が多く修正申告の可能性を織り込んでおきたい方向けの選択です。
なお、隠蔽・仮装があった場合(重加算税の対象)はこの軽減の対象外です。

6. よくある間違い

間違いどうなるか
ソフトが対応しているから
届出は要らないと思っていた
いちばん多い誤解です。控除は受けられません。ソフト側の対応と、利用者側の届出は別の話です
年の途中でソフトを導入して
その年から受けようとした
「備付け及び保存に代える日」は原則1月1日。その年分は遡れません。翌年分からになります
JIIMA認証がないソフトを
いちばん上の行に書いた
事実と違う届出になります。認証がなくても「市販のソフトウェア」の行で問題ありません
免税事業者なのに
消費税法の欄に「1」を書いた
消費税法上の保存義務がない帳簿を届け出ることになります。所得税法の欄だけにします
区分「2」なのに
補助帳簿を書き漏らした
「すべての特例国税関係帳簿」が条件なので、作成しているのに書いていないと要件を欠きます
Excelに書き出したファイルを
「電子帳簿」だと思っている
優良な電子帳簿の要件は訂正・削除の履歴が残ること。自由に上書きできるファイルは該当しません。要件がかかるのは会計ソフトの中に保存された帳簿です

7. やめたくなったときは「取りやめの届出書」

会計ソフトを変える、紙に戻す、e-Taxに切り替えるなど、優良な電子帳簿での保存をやめる場合は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書」(手続A1-25)を出します。

※ e-Taxに切り替えて65万円控除を受ける場合、電子帳簿ルートは不要になります。取りやめの届出書を出すかどうかを含め、判断に迷う場合は所轄税務署にご確認ください。

8. 令和9年分からの75万円控除では、どの届出書を使う?

令和8年度税制改正で、令和9年分(2027年分)から青色申告特別控除は最大75万円になります。このとき優良な電子帳簿は「65万円の代わり」ではなく「75万円への上乗せ要件」に変わります。

大綱では75万円の上乗せ要件がイ・ロの2つとされており、国税庁の様式一覧を見ると、それぞれ別の届出書が対応しています。

ルート内容届出書

優良な電子帳簿
仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件で保存する この記事の届出書(A1-15/H4-9)

電子取引データ
デジタル庁が管理する仕様のデジタルインボイス(Standard Invoice JP PINT・JP Self-Billing)金融機関の預貯金口座における決済データを、国税庁長官の定める基準に適合したシステムで保存する 別の届出書(H4-4)が用意されています
📌 ロのルートは対象がかなり限られます
「電子取引データを保存していればいい」という話ではなく、デジタルインボイス(Peppol)か銀行の決済データという具体的な指定があります。メール添付のPDF請求書を保存しているだけでは当たりません。多くの個人事業主にとって現実的なのは、イの「優良な電子帳簿」ルートです。

※ H4-4の記載要領には「個人事業者の場合、…所得税の75万円の青色申告特別控除は令和9年分の所得税から適用が開始されます」と明記されています。なお、この記事の届出書(A1-15)の様式名は執筆時点で「65万円の青色申告特別控除・…」のままです。令和9年分に向けて様式が差し替わる可能性があるため、提出前に国税庁の手続ページで最新の様式をご確認ください。

9. 届出書を無料で作る

AiXcelでは、この届出書を登録不要・無料で作成できるツールを公開しています。質問に答えると、国税庁の現行様式そのものに記入したPDFが出ます(この記事の記入例もこのツールが作ったものです)。

📌 優良な電子帳簿の届出書 作成ツール(無料・登録不要)
・届出の区分、根拠税法、備付け及び保存に代える日を選ぶだけ
・「備付け及び保存に代える日」は適用年の1月1日が自動で入ります
・出力したPDFは印刷して押印なしでそのまま提出できます(税務署名だけご自身で記入してください)

AiXcelの優良な電子帳簿への対応状況

AiXcelはプロプラン(月額580円)で、仕訳帳総勘定元帳を優良な電子帳簿の3要件(訂正・削除の履歴/仕訳No.による帳簿間の相互関連性/日付・金額・取引先での検索)を満たす形で保存します。訂正削除履歴の記録は全プランで動いており、特別な設定は不要です。

⚠️ できないこともはっきり書いておきます。JIIMA認証は取得していません(届出書では「市販のソフトウェア」の行になります)。またe-Taxへの直接送信に対応していません。そしてExcelに書き出した帳簿は優良な電子帳簿には当たりません(訂正履歴が残らないため)。要件がかかるのはアプリ内に保存された帳簿のほうです。詳しくは電子帳簿保存法への対応状況をご覧ください。

⚠️ 本記事は2026年9月時点の一般的な情報の解説です。様式・要件は改正や通達で変わる場合があります。適用の可否や個別の判断は、最終的に所轄税務署・国税庁「確定申告書等作成コーナー」や税理士にご確認ください。一次情報は国税庁 A1-15、H4-9 届出手続および同ページの記載要領、国税庁 No.2072 青色申告特別控除を参照してください。

10. よくある質問

Q. 優良な電子帳簿の届出書を出さないと、65万円控除は受けられませんか?
e-Taxで期限内に電子申告しているなら、この届出書は不要です。65万円控除の追加要件は「e-Taxでの電子申告」か「優良な電子帳簿での保存」のどちらかで、後者を選ぶ場合にだけ届出書が必要になります。会計ソフトが優良な電子帳簿の要件に対応しているだけでは控除は受けられず、ご自身で届出書を提出する必要があります。
Q. 届出書はいつまでに提出すればいいですか?
国税庁の書き方に「あらかじめ、この届出書を所轄税務署長に提出してください。なお、本規定の適用を受けようとする年分に係る法定申告期限(翌年の3月15日)までに、この届出書を提出した場合には、あらかじめ、届出書を提出したものと取り扱います」とあります。つまり2027年分から受けるなら2028年3月15日までの提出で間に合う扱いです。ただし帳簿のほうは2027年1月1日から優良な電子帳簿でなければなりません。
Q. 届出の区分は「1」と「2」のどちらを選べばいいですか?
65万円の青色申告特別控除だけを受けたいなら「1」です。この場合は仕訳帳と総勘定元帳だけを優良な電子帳簿にすればよく、届出書の補助帳簿の欄も記入不要です。過少申告加算税の5%軽減まで受けたいなら「2」ですが、その税目に係るすべての特例国税関係帳簿(売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など)を優良な電子帳簿の要件で保存する必要があります。迷ったら「1」から始めるのが無難です。
Q. 「備付け及び保存に代える日」には何を書きますか?
国税庁の書き方に「原則として課税期間の初日(1月1日)となります」とあります。2027年分から適用を受けるなら「令和9年1月1日」です。年の途中で開業するなど初日以外の日にする場合は、その理由を「3(2) その他参考となる事項」欄に記載します(書き方には「○年○月○日に開業する予定のため。」という記載例が示されています)。
Q. 使っている会計ソフトがJIIMA認証を受けていない場合は、届出書を出せませんか?
出せます。JIIMA認証は法律上の必須要件ではありません。届出書の「3(1) 使用するプログラム」の欄は「市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの」「市販のソフトウェア」「自己開発」の3行に分かれているので、認証を受けていないソフトは真ん中の「市販のソフトウェア」の行に「1」を書き、メーカー名と商品名を記載します。認証を受けていないソフトを上の行に書くと事実と違う届出になるので注意してください。
Q. 消費税の帳簿も対象にできますか?
できます。届出書の「根拠税法」欄は所得税法と消費税法に分かれていて、その帳簿が両方の法律で保存義務を定められている場合は両方に「1」を記載します。免税事業者の方が消費税法の欄に「1」を書くと事実と違う届出になるので、課税事業者かどうかを確認してください。
Q. この届出書と、過少申告加算税の特例の届出書は両方出す必要がありますか?
いりません。国税庁の手続案内の備考に、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出している場合は「65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」の提出は必要ない、と明記されています。逆も同様です。
Q. 優良な電子帳簿をやめたくなったら、何か手続きが必要ですか?
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書」(手続A1-25)を所轄税務署長に提出します。提出期限は適用をやめようとする年の翌年3月15日までです。なお、この取りやめの届出書で過少申告加算税の特例もあわせてやめる場合は、別途「過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書」を出す必要はありません。
Q. 令和9年分からの75万円控除にも、この届出書を使いますか?
令和8年度税制改正で令和9年分から青色申告特別控除は最大75万円になり、優良な電子帳簿はその上乗せ要件になります。なお75万円控除にはもう1つのルート(デジタルインボイスや預貯金口座の決済データを、国税庁長官の定める基準に適合したシステムで保存する方法)があり、こちらには別の届出書(手続H4-4)が用意されています。どちらのルートで受けるかによって様式が変わるため、最新の様式は国税庁のページでご確認ください。
控除も電子帳簿も、自動で。
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