2026年度(令和8年度)税制改正で、青色申告特別控除に新しく75万円の枠が設けられました。「65万円が上限じゃなかったの?」と驚いた方も多いはずです。この記事では、何が・いつから・どんな要件で変わるのかを、財務省の税制改正大綱という一次情報をもとに、個人事業主・フリーランス向けにわかりやすく整理します。

この記事で分かること
  • 75万円控除の適用時期(いつの申告から?)
  • 55万→65万→75万の変更点と早見表
  • 75万円控除の要件(イ・ロ)と「優良な電子帳簿」
  • 今からできる準備と注意点
📌 結論を先に
・75万円控除の適用は令和9年分(2027年分)から(申告は2028年春)。
令和7年分(2025年分)・令和8年分(2026年分)の申告は、これまでどおり最高65万円が上限です。
・75万円には、65万円の要件+仕訳帳・総勘定元帳の「優良な電子帳簿」保存などが必要になります。

1. 75万円控除はいつから?(適用時期)

財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日 閣議決定)には、この改正について「令和9年分以後の所得税について適用する」と明記されています。

つまり「今すぐ75万円控除になる」わけではありません。準備のための時間は十分にあるので、仕組みを理解して、対応できる記帳体制を今のうちに整えておくのが得策です。

2. 何がどう変わる?(55万→65万→75万)

今回の改正は、青色申告特別控除の各段階を「デジタル対応を進めた人ほど控除を手厚くする」方向に組み替えるものです。大綱の内容を整理すると次のようになります。

改正前(〜令和8年分)改正後(令和9年分〜)加わる主な要件
55万円控除65万円控除確定申告書・貸借対照表・損益計算書を、期限内にe-Taxで提出
65万円控除75万円控除上記に加え、仕訳帳・総勘定元帳の「優良な電子帳簿」保存など(後述のイ・ロ)
10万円控除10万円控除(据え置き)変更なし(簡易簿記
📌 ポイント
全体が実質「10万円ずつ上乗せ」されますが、その分e-Taxや電子帳簿保存などのデジタル要件が一段強化されます。紙の書面提出や手作業の帳簿だけでは、上の段階の控除を受けにくくなる方向です。

3. 75万円控除の要件(イ・ロ)

大綱によると、75万円控除は「改正後の65万円控除の要件を満たす者」であって、さらに事業に係る仕訳帳総勘定元帳について、次のいずれかに該当する形で電子帳簿等の保存を行っていることが要件とされています。

要件内容(要約)
仕訳帳・総勘定元帳について、一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合(いわゆる「優良な電子帳簿」
一定の電子計算機処理システムを使い、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を、要件に従って保存している場合

かみくだくと、①帳簿そのものを「優良な電子帳簿」としてきちんと電子保存する(イ)か、②電子取引データを定められた方法で保存する仕組みを使う(ロ)か、のどちらかを満たす、という整理です。

📌 「優良な電子帳簿」とは
訂正・削除の履歴が残る、検索ができる、などの電子帳簿保存法の一定要件を満たして保存された帳簿のこと。手書きやふつうのExcelでは満たしにくく、対応した会計ソフトの電子帳簿保存モードを使うのが現実的です。

※ イ・ロの正確な条文・細かな要件は、必ず財務省の税制改正大綱および国税庁「No.2072 青色申告特別控除」でご確認ください。施行に向けて詳細が示されていきます。

4. 今からできる準備

適用は2027年分からですが、「優良な電子帳簿」での記帳は1年を通して積み上げるものです。直前に切り替えるより、早めに体制を整えておくほうが確実です。今からできることは次の3つです。

1
複式簿記での記帳に慣れておく

75万円・65万円控除の土台は複式簿記です。会計ソフトの自動仕訳を使えば、借方・貸方を意識せずに記帳できます。詳しくは複式簿記がわからなくても65万円控除は取れるを参照。

2
e-Taxでの電子申告に切り替える

改正後は65万円・75万円のいずれもe-Taxでの提出が前提になります。まだ書面提出の方は、早めに電子申告に慣れておきましょう。

3
「優良な電子帳簿」に対応したソフトで帳簿を保存する

仕訳帳・総勘定元帳を訂正削除履歴つきで電子保存できる体制にしておくと、75万円控除の要件(イ)に備えられます。対応モードのある会計ソフトを使うのが近道です。

AiXcelは「複式簿記+電子帳簿保存」に対応済み

AiXcelはプロプラン(月額580円)で、レシート撮影・手入力・銀行/クレカ・freee/マネーフォワードのCSVから入れたデータを複式簿記仕訳帳総勘定元帳貸借対照表に自動変換。さらに訂正削除履歴を記録する電子帳簿保存法対応モードを備えており、75万円控除の要件(イ)の「優良な電子帳簿」に沿った保存ができます。

損益計算書(青色申告決算書)はスタンダードプラン(月額380円)以上、複式簿記の帳簿・貸借対照表・電帳法対応モードはプロプラン(月額580円)です。制度の施行に合わせて最終的な要件に対応していきます。

⚠️ 本記事は2026年6月時点の一般的な情報の解説です。制度は今後の政省令・国税庁の通達等で詳細が定まり、内容が変わる場合があります。適用の可否や個別の判断は、最終的に税務署・国税庁「確定申告書等作成コーナー」や税理士にご確認ください。一次情報は財務省 令和8年度税制改正の大綱国税庁 No.2072 青色申告特別控除を参照してください。

5. よくある質問

Q. 青色申告の75万円控除はいつから適用されますか?
令和9年分(2027年分)以後の所得税から適用されます。実際に申告するのは2028年(令和10年)の春です。令和7年分(2025年分)・令和8年分(2026年分)の確定申告では、これまでどおり最高65万円控除が上限です。
Q. 75万円控除を受けるための要件は何ですか?
改正後の65万円控除の要件(複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の提出、期限内のe-Taxによる電子申告)を満たしたうえで、さらに次のいずれかが必要です。(イ)仕訳帳・総勘定元帳について、一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていること(いわゆる優良な電子帳簿)。(ロ)一定の電子計算機処理システムを使い、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を要件に従って保存していること。正確な要件は財務省の大綱・国税庁の情報をご確認ください。
Q. 今の65万円控除はなくなりますか?
なくなりません。改正により段階が整理され、従来の55万円控除はe-Taxでの提出を要件に加えて65万円へ、従来の65万円控除は優良な電子帳簿等の要件を加えて75万円へ引き上げられます。全体としてデジタル対応の要件が強化される方向です。10万円控除(簡易簿記)は引き続き利用できます。
Q. 「優良な電子帳簿」とは何ですか?
訂正・削除の履歴が残る、検索ができるなど、電子帳簿保存法で定める一定の要件を満たして保存された電子帳簿のことです。仕訳帳・総勘定元帳をこの形式で保存していることが75万円控除の要件(イ)になります。対応した会計ソフトの電子帳簿保存モードを使えば、要件を満たす形で帳簿を保存できます。
Q. AiXcelは75万円控除に対応できますか?
AiXcelはプロプラン(月額580円)で複式簿記(仕訳帳・総勘定元帳)・貸借対照表の自動生成に加え、訂正削除履歴を記録する電子帳簿保存法対応モードを提供しています。これは75万円控除の要件(イ)の「優良な電子帳簿」に沿うものです。制度の施行に合わせて最終的な要件に対応していく方針です。適用の可否は最新の制度と個別事情により異なるため、税務署・国税庁・税理士にご確認ください。
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