「青色申告って難しそう」「何から始めればいいかわからない」——個人事業主・フリーランスになりたての頃、多くの方がこう感じます。

でも実際には、手順を押さえれば決して難しくありません。この記事では青色申告の始め方から帳簿のつけ方・申告の手順まで、2026年版の最新情報でわかりやすく解説します。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士や税務署にご相談ください。

青色申告とは?白色申告との違い

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。どちらも所得を申告するものですが、青色申告は帳簿をきちんとつける代わりに、大きな節税メリットがある制度です。

青色申告 白色申告
特別控除 最大65万円 なし
帳簿の種類 複式簿記(65万円控除の場合) 簡単な収支記録でOK
赤字の繰り越し 3年間繰り越し可 不可
少額減価償却の特例 30万円未満を一括経費化 10万円未満のみ
事前申請 承認申請書の提出が必要 不要
難易度 やや手間がかかる 手軽
💡 65万円控除の節税効果は?
所得税率20%の場合、65万円控除で最大13万円の節税になります。住民税(10%)も合わせると年間約19.5万円の差になります。帳簿をつける手間と比べても、青色申告を選ぶメリットは非常に大きいです。
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青色申告を始める前に必要な手続き

青色申告をするには2つの書類を税務署に提出する必要があります。

① 開業届(まだ出していない場合)

個人事業を始めたら、原則として開業日から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出します。開業届がないと青色申告承認申請書を提出できません。

📋 開業届の提出先・方法
・納税地(住所地)を管轄する税務署の窓口
・郵送(税務署あて)
・e-Tax(マイナンバーカード+スマホ)でオンライン提出
AiXcel 開業届ツール(無料・登録不要・5分でPDF)で作成してから提出も可

② 青色申告承認申請書

青色申告をするために税務署に提出する申請書です。提出期限が重要です。

状況 提出期限
新規開業(1月16日以降に開業) 開業日から2ヶ月以内
新規開業(1月1日〜15日に開業) その年の3月15日まで
白色申告から切り替え 切り替えたい年の3月15日まで
⚠️ 期限を過ぎると翌年からの適用になります
青色申告承認申請書の提出期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告になります。開業したらすぐに開業届と一緒に提出しましょう。

青色申告の65万円控除を受ける条件

青色申告の控除額には「65万円」「55万円」「10万円」の3段階があります。

控除額 条件
65万円 最大 複式簿記+貸借対照表の作成+e-Tax申告
55万円 複式簿記+貸借対照表の作成+紙申告
10万円 簡易 単式簿記(現金出納帳など)

特別な理由がなければ複式簿記+e-Tax申告(65万円控除)を選びましょう。会計ソフトを使えば複式簿記も自動化できます。

青色申告に必要な帳簿・書類

必要な帳簿(65万円控除の場合)

確定申告時に必要な書類

保管が必要な書類

青色申告の手順【ステップ別】

1年間の流れを時系列で確認しましょう。

開業時
① 開業届・青色申告承認申請書を提出
税務署の窓口またはe-Taxで提出。開業日から2ヶ月以内が期限。
年間を通じて
② 日々の取引を帳簿に記録する
レシート・領収書を受け取ったらその都度記録。溜めると後が大変です。会計ソフト・アプリを使うと大幅に楽になります。
12月末〜1月
③ 年間の取引を締めて決算書を作成
1年分の収入・経費を集計。損益計算書・貸借対照表を作成します。会計ソフトなら自動集計されます。
1月〜2月
④ 確定申告書を作成
国税庁の確定申告書等作成コーナーまたは会計ソフトで申告書を作成。各種控除(社会保険料・生命保険・医療費など)も入力します。
2月16日〜3月15日
⑤ e-Taxで申告・納税
65万円控除にはe-Tax申告が必要。マイナンバーカード+スマホがあれば自宅から申告できます。納税は口座振替・クレジットカード・コンビニ払いなどが利用可能です。

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日々の帳簿のつけ方【具体例】

青色申告(65万円控除)では複式簿記で帳簿をつけます。「難しそう」と感じる方が多いですが、会計ソフトを使えば自動で処理されます。

複式簿記の基本的な考え方

1つの取引を「借方(お金の使い道)」と「貸方(お金の出どころ)」の2面から記録します。

取引 借方(使い道) 貸方(出どころ)
文房具を現金1,000円で購入 消耗品費 1,000円 現金 1,000円
売上30万円がBank口座に入金 普通預金 300,000円 売上高 300,000円
事務所家賃8万円を振込 地代家賃 80,000円 普通預金 80,000円
スマホ代(按分50%)6,000円 通信費 3,000円 普通預金 6,000円
💡 会計ソフト・アプリを使えば仕訳は自動
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青色申告でよくある間違い・注意点

❌ 間違い① 青色申告承認申請書を出し忘れた

開業後2ヶ月以内の提出期限を過ぎると、その年は白色申告になります。開業届と同時に提出するのが確実です。

❌ 間違い② 領収書を保管していない

経費の証明ができなければ税務調査で否認されます。レシート・領収書は7年間保管が必要です。電子データ(写真)での保管も電子帳簿保存法の要件を満たせば認められます。

❌ 間違い③ 貸借対照表を作っていない

65万円控除には損益計算書だけでなく貸借対照表の添付が必須です。会計ソフトを使えば自動生成されますが、手作業の場合は忘れがちです。

❌ 間違い④ 紙で申告して55万円控除になった

複式簿記で帳簿をつけても、e-Taxで申告しないと55万円控除になります。65万円控除を受けるには必ずe-Taxを使いましょう。

❌ 間違い⑤ プライベートの支出も経費にした

事業と関係ない支出を経費計上すると税務調査で指摘されます。自宅兼事務所の家賃・スマホ代は業務割合で按分して計上しましょう。

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よくある質問

Q. 青色申告は開業してからでも始められますか?
はい、始められます。開業した年に青色申告をするには、開業日から2ヶ月以内(1月1日〜1月15日に開業した場合はその年の3月15日まで)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。期限を過ぎると翌年からの適用になります。
Q. 青色申告の65万円控除と10万円控除の違いは何ですか?
65万円控除は「複式簿記+e-Tax申告」が条件です。10万円控除は「単式簿記(簡易簿記)」で申告する場合に適用されます。65万円控除のほうが節税効果が大きいため、特別な理由がなければ複式簿記での申告をおすすめします。
Q. 青色申告に必要な帳簿はどれですか?
65万円控除の場合は「仕訳帳」と「総勘定元帳」の複式簿記が必要です。10万円控除の場合は「現金出納帳」などの単式簿記で構いません。帳簿は7年間の保管義務があります。
Q. 白色申告から青色申告に切り替えるにはどうすればいいですか?
翌年から青色申告に切り替えるには、切り替えたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。例えば2027年分から青色申告にしたい場合は2027年3月15日までに提出が必要です。
Q. 青色申告はe-Taxでないといけませんか?
65万円控除を受けるにはe-Taxでの申告が必要です。紙で申告する場合は55万円控除になります。10万円控除の場合は紙申告でも問題ありません。e-Taxはマイナンバーカードとスマートフォンがあれば自宅から申告できます。
Q. 青色申告の申告期限はいつですか?
毎年2月16日〜3月15日が確定申告の期間です。青色申告もこの期間内に申告します。e-Taxなら期間中24時間申告可能です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税のペナルティが発生するため、早めの準備をおすすめします。

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