確定申告・手続き

開業届

かいぎょうとどけ
別名: 個人事業の開業・廃業等届出書
ひと言で

個人事業を開始した際に税務署へ提出する届出書

開業届 は、個人事業を始めた際に 税務署に提出する届出書 です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。

提出期限

事業開始日から 1ヶ月以内。期限を過ぎても罰則はありませんが、青色申告承認申請書とセットで早めに出すのが定石です。

提出のメリット

  1. 屋号での銀行口座開設 が可能になる
  2. 青色申告承認申請書を同時に提出 できる(最大65万円控除)
  3. 小規模企業共済 に加入できる(年最大84万円の所得控除)
  4. 一部の 補助金・助成金 の応募資格を得られる
  5. 社会的信用 につながる(取引先・賃貸契約時に有利)

提出方法

  • 税務署窓口 で提出(控えに受付印をもらう)
  • 郵送(控え返送用の封筒を同封)
  • e-Tax でオンライン提出(24時間OK)

書き方の要点

  • 屋号(屋号がなければ空欄でも可)
  • 事業の概要(簡潔に)
  • 開業日(任意の日付でOK・1月1日が会計上は楽)
  • 給与等の支払いの状況(家族や従業員に給与を払うか)

注意点:失業保険との関係

会社を退職して失業保険を受給予定の人は、失業保険受給中の開業届提出に注意。原則として、開業届を出すと「失業状態でない」とみなされ、失業保険が打ち切られます。受給終了後に開業届を出すか、再就職手当を選ぶか、慎重に判断してください。

配偶者の扶養との関係

開業届を出すと「個人事業主」になりますが、所得(収入−経費)が一定額以下なら 配偶者の扶養は維持可能(健康保険・税法上それぞれの基準あり)。

AiXcelでの扱い

AiXcel は開業届の作成機能は提供していませんが、開業後の **経費管理・帳簿作成** をサポートします。開業届と青色申告承認申請書の同時提出後、その日からレシート撮影で記帳を始めるのが理想的な流れです。

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