「フリーランスとして独立したけど、開業届ってどう書けばいいの?」「いつまでに出せば良い?」「青色申告承認申請書も一緒に出すべき?」——独立直後に必ず直面する手続きが開業届です。出し方を間違えると初年度の青色申告(最大65万円控除)が使えないこともあるため、ここで確実に押さえておきたいところ。この記事では開業届の書き方を項目別に解説し、青色申告承認申請書との同時提出メリット・提出方法・記入例まで2026年版で完全網羅します。

この記事で分かること
  • 開業届の提出期限と書き方(項目別の記入例)
  • 開業届と同時に出すべき書類(青色申告承認申請書ほか)
  • 提出方法3通り(窓口・郵送・e-Tax)と所要時間
  • 開業届を出すメリット6つ・デメリット3つ
  • 会社員副業・扶養・失業保険との関係と注意点

1. 開業届とは?提出が必要な人

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。個人で事業を始めたことを税務署に届け出る書類で、所得税法第229条で「事業開始から1ヶ月以内に提出」と定められています(罰則はないが原則1ヶ月以内)。

提出が必要な人

📌 開業届は「事業」かどうかが判定軸
一時的・少額の収入(雑所得レベル)なら開業届は不要。継続的・反復的に事業として行う場合に提出します。目安として年間20万円以上の継続収入があれば事業所得として扱うのが一般的。

2. 開業届の提出期限・タイミング

書類期限過ぎたらどうなる?
開業届 開業から1ヶ月以内 罰則なし(後出しでも受理される)
青色申告承認申請書 開業から2ヶ月以内(1/1〜1/15開業はその年の3/15まで) 初年度は白色申告に(65万円控除は使えない)
⚠️ 青色申告承認申請書の期限が厳格
開業届自体は遅れても問題ありませんが、青色申告承認申請書は2ヶ月以内が絶対期限。1日でも過ぎると初年度は白色申告となり、65万円控除(年20〜25万円の節税効果)を逃すことになります。青色申告のやり方【2026年版】も合わせて確認を。

既存事業者が後から青色申告に切り替える場合

すでに事業を始めていて開業届を出していない人は、青色申告に切り替えたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。開業届も同時に提出可能。

3. 開業届を出す6つのメリット

  1. 青色申告ができる:最大65万円の特別控除。所得税・住民税・国保料がまとめて安くなり、年20〜25万円の節税効果。節税方法10選の1位の制度。
  2. 屋号付き銀行口座が開設できる:「○○商店」「△△デザイン」など事業名で口座開設可能。経費とプライベートを明確に分離。
  3. 小規模企業共済に加入できる:個人事業主の退職金制度。月7万円まで全額所得控除(年最大84万円)。
  4. 補助金・助成金の対象になる:小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金など、個人事業主が使える補助金の多くは開業届の控えを要件にする。
  5. 事業の信用度が上がる:取引先・銀行・クライアントへの信用が向上。法人化への足がかりにも。
  6. 赤字を3年間繰り越せる:青色申告とセットで、純損失の繰越控除により初年度赤字を翌年以降の黒字と相殺可能。

4. 開業届を出すデメリット・注意点(3つ)

① 失業保険が受給できない

会社を辞めて独立する場合、開業届を提出した時点で「失業状態」ではなくなるため、失業保険(基本手当)の受給資格を失います。ただし「再就職手当」として残日数分の50〜60%が一括支給される可能性があるので、ハローワークに事前相談を。

② 配偶者の扶養から外れる場合がある

税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)は、所得が2026年分は62万円以下(2025年分は58万円以下)なら維持できますが、健康保険の扶養は加入組合により基準が異なります。一部の健康保険組合では「個人事業主は所得関係なく扶養に入れない」というルールがあるため、開業前に必ず加入している健康保険組合に確認してください。

③ 会社員副業の場合、会社にバレる可能性

開業届を出すと住民税の特別徴収で副業所得が会社に反映され、副業がバレるリスクがあります。バレたくない場合は確定申告書で住民税を「普通徴収」にして自分で納付するチェックを入れます。

💡 結論:メリット>デメリットがほとんど
上記デメリットは「タイミング調整」や「住民税の納付方法」で多くは回避可能。一方、青色申告65万円控除は年20〜25万円の確実な節税。よほど特殊な事情がなければ開業届は出すべきです。

5. 開業届の書き方【現行様式・記入例つき】

⚠️ 他サイトの記入例は「旧様式」のことがあります
国税庁の開業届は様式が新しくなっており、旧様式とは欄の作りが違います。 2026年9月時点で、大手会計ソフトの解説記事でも旧様式の記入例が使われているものがあります。 旧様式の見本どおりに書こうとすると、手元の用紙に同じ欄が見つからず手が止まります。
ここに載せている画像は、すべて現行様式(様式ID NTA1K0Z060010040)に実際に記入したものです。

旧様式から変わった主なところは次の4点です。「○で囲む」から「番号を書く」に変わった欄があるのが最大の違いです。

欄旧様式現行様式
納税地○住所地・○居所地・○事業所等 を選ぶ区分欄に 5・6・7 の番号を書く
届出の区分○開業 を選ぶ「開業」の欄に「1」と書く
生年月日の元号○大正・○昭和・○平成・○令和 を選ぶ元号欄に「昭和」などと書く
所得の種類○で囲むチェックボックス(☑)
開業届の記入例 現行様式に全項目を記入した見本(個人事業の開業・廃業等届出書)
現行様式(様式ID NTA1K0Z060010040)に全項目を記入した見本。右上の様式IDとQRコードが目印です。手元の用紙にこの様式IDが無ければ旧様式なので、国税庁のサイトから取り直してください。

※ 記入例の画像はタップ(クリック)すると大きく表示され、そのまま前後の欄に送れます。

以下、用紙の上から順に13の欄を、記入例の画像つきで見ていきます。例に使っているのは「ITエンジニアとして2026年10月1日に開業する田中健太さん(配偶者に経理を手伝ってもらう)」です。

① 提出先の税務署名・提出日

開業届の提出先・提出日の記入例(現行様式)
提出日は「提出する日」。年は和暦で書きます(2026年=令和8年)。

提出先には、納税地(ふつうは自宅)を管轄する税務署名を書きます。「○○税務署長」の○○の部分だけです。管轄は国税庁サイトの「税務署の所在地などを知りたい方」で郵便番号から調べられます。

💡 提出日は空欄のまま持っていってもかまいません
窓口で日付を確認してから書いても問題ありません。郵送の場合は投函日を書きます。

② 氏名・生年月日・マイナンバー

開業届の氏名・生年月日・マイナンバーの記入例(現行様式)
現行様式は元号が刷り込まれていません。「昭和」「平成」などを自分で書きます。

氏名は戸籍上の氏名、フリガナはカタカナ。生年月日は元号・年・月・日を分けて書きます。旧様式は元号を○で選ぶ形でしたが、現行様式は空欄に元号を書く形に変わりました。

⚠️ マイナンバー(個人番号)は空欄のまま印刷されます
マイナンバーは提出時に手書きで記入してください。提出の際は本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証など)が必要です。

③ 職業

開業届の職業欄の記入例(現行様式)
「ITエンジニア」「Webデザイナー」「ライター」など、一般的な呼び方で構いません。

決まった書き方はありません。事業の内容が伝わる一般的な職業名を書きます。詳しい内容は⑪の「事業の概要」で書くので、ここは簡潔で十分です。

※ 職業によって個人事業税の税率(3〜5%)や課税の有無が変わります。判断に迷う場合は都道府県税事務所にご確認ください。

④ 屋号・フリガナ

開業届の屋号欄の記入例(現行様式)
屋号は任意。決めていなければ空欄のままで問題ありません。

屋号は店名・事務所名にあたるものです。あとから変更できますし、変更に届出は要りません(確定申告書に新しい屋号を書けば済みます)。

💡 屋号を書くと屋号名義の銀行口座を作れます
屋号付き口座の開設には、多くの金融機関で開業届の控えが必要です。口座を作る予定があるなら、ここを埋めて控えを必ず受け取っておきましょう(→7章)。

⑤ 納税地(区分・郵便番号・住所・電話番号)

開業届の納税地欄の記入例(現行様式・区分に5と記入)
ここが旧様式と一番違う欄です。○で選ぶのではなく、区分欄に番号を書きます。

現行様式は「納税地について以下の該当する番号を記載してください/5. 住所地 6. 居所地 7. 事業所等」という書き方になっていて、区分の欄に数字を1つ書きます。

番号選ぶ場面
5 住所地自宅で仕事をする人はこれ(もっとも多い)
6 居所地国内に住所は無いが、一時的に住んでいる場所がある場合
7 事業所等自宅とは別に事務所・店舗があり、そちらを納税地にする場合

納税地は1行にまとめて書く形式になりました(旧様式は2行に分かれていました)。電話番号は日中つながるもので構いません。

⑥ 上記以外の住所地・事業所等

開業届の「上記以外の住所地・事業所等」欄(現行様式)
自宅だけで仕事をしているなら空欄で構いません。

⑤で「住所地」を選んだ人に事務所や店舗もある場合に、その所在地を書きます。該当が無ければ空欄です。

⑦ 届出の区分

開業届の「届出の区分」に1を記入した記入例(現行様式)
現行様式は「開業」の欄に「1」と書きます。○で囲む欄ではありません。

新しく事業を始めるだけなら、「開業」の欄に「1」と書いて、他は空欄のままにします。事業を引き継いだ場合だけ、右側に引き継ぎ元の住所・氏名を書きます。

⚠️ 「事務所・事業所の新設等」は空欄でかまいません
この欄はすでに事業をしている人が事務所を新設・移転したときに使います。これから開業する人は書きません。

⑧ 所得の種類

開業届の所得の種類にチェックを入れた記入例(現行様式)
現行様式はチェックボックスです。ほとんどの人は「事業(農業)所得」。

フリーランス・個人事業主として働いて得る収入は事業所得です。アパート経営などの家賃収入なら不動産所得、山林の伐採・譲渡なら山林所得になります。

⑨ 開業・廃業等日

開業届の開業日の記入例(現行様式・元号欄あり)
ここも元号が空欄なので、「令和」から自分で書きます。

開業日は自分で決めてよいものです。厳密な決まりはなく、事業を始めたと考える日を書きます。ただし2点だけ注意があります。

⚠️ 開業日は青色申告の期限に直結します
青色申告承認申請書の期限は「開業日から2か月以内」(1月15日以前の開業は、その年の3月15日まで)。 開業日を古く書きすぎると、初年度の青色申告が間に合わなくなります。 開業届そのものの期限も「開業日から1か月以内」です(→2章)。

⑩ 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届の「届出書の提出の有無」の記入例(現行様式)
青色申告承認申請書を同時に出すなら「有」にチェックします。

上の段が「青色申告承認申請書」、下の段が消費税の「課税事業者選択届出書」です。

⑪ 事業の概要

開業届の事業の概要の記入例(現行様式)
様式にも「できるだけ具体的に記載します。」と書かれています。

③の職業より一段具体的に書きます。何を、誰に、どう提供して収入を得るのかが分かる程度で十分です。

職業(③)事業の概要(⑪)の例
ITエンジニアWebシステム・アプリの開発・受託
WebデザイナーWebサイトのデザイン制作・運用保守
ライターWebメディア向け記事の執筆・編集
動画クリエイター企業向けPR動画の企画・撮影・編集
配達員飲食物の配達業務(デリバリーサービスの受託)

⑫ 給与等の支払の状況

開業届の給与等の支払の状況の記入例(専従者1人・現行様式)
家族や従業員に給与を払う場合だけ書きます。1人で始めるなら空欄です。

配偶者や親族に給与を払って経費にする(青色事業専従者給与)場合は、ここに人数と給与の決め方を書きます。上の例は「専従者1人・毎月25日・月額8万円」です。

💡 「税額の有無」は源泉徴収する税額が出るかどうか
扶養控除等申告書を出していて給与が月額88,000円未満なら、源泉徴収税額は生じないのが一般的です(国税庁「給与所得の源泉徴収税額表」月額表・甲欄)。社会保険料の控除後の金額で判断するため、最終的な確認は税務署・税理士へ。

⑬ 源泉所得税の納期の特例・給与支払を開始する年月日

開業届の源泉所得税の納期の特例欄の記入例(現行様式)
1人で始めるなら「無」。給与を払うなら、別途「納期の特例」の申請書を出すかを決めます。

源泉徴収した所得税は原則として毎月納めますが、給与を払う人が常時10人未満なら「納期の特例」の申請をすることで年2回にまとめられます。この欄は、その申請書を出すかどうかを書くところです(申請書自体は別の書類です)。

💡 ここまでの13欄、うちのツールなら入力するだけで埋まります
開業届・青色申告承認申請書 無料作成ツールは、国税庁の現行様式そのものに転記したPDFを作ります。メール登録もマイナンバーの入力も不要です。この記事の記入例画像も、すべてこのツールが作ったPDFから切り出しています。

6. 開業届と一緒に出すべき書類

開業届と同時に提出すると効率的な書類は最大5種類あります。状況に応じて選択してください。

書類必要な人期限
青色申告承認申請書 最重要 青色申告(最大65万円控除)を希望する人 開業から2ヶ月以内
青色事業専従者給与に関する届出書 家族(配偶者・子等)に給与を払う人 開業から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇う人(家族専従者含む) 事務所開設から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与支払いの納期を半年に1回にしたい人 随時
消費税課税事業者選択届出書 あえて課税事業者になりたい人(通常は不要) 適用したい年の前年末まで
⚠️ 青色申告承認申請書は必ず同時提出を
65万円控除を狙う人は絶対に青色申告承認申請書も同時提出してください。後回しにすると「2ヶ月以内」の期限を忘れて初年度を白色で過ごすことに。1枚の申請書で20〜25万円の節税効果を取りこぼすのは大損失です。

7. 開業届の提出方法(5ステップ)

STEP 1

用紙を入手する。国税庁サイトから「個人事業の開業・廃業等届出書」のPDFをダウンロードする、または税務署窓口で受け取り。「freee開業」「マネーフォワード開業届」等の無料Webツールでフォーム式に入力するのが最も簡単。

STEP 2

開業届に必要事項を記入する。前章の記入例を参考に項目を埋める。手書きでもパソコン入力でもOK。マイナンバーは記入後、提出までは厳重に管理。

STEP 3

青色申告承認申請書も同時に作成。同じく国税庁サイトまたは開業届Webツールで作成。開業日・氏名・住所など重複する項目は同じ内容で。

STEP 4

税務署に提出する。3通りの方法があります:

  • ① 窓口持参:30分程度。控えにすぐ受付印を押してもらえる。初心者おすすめ
  • ② 郵送:返信用封筒(切手貼付)を同封すれば控えが返送される
  • ③ e-Tax電子提出:マイナンバーカード+スマホで24時間可能
STEP 5

控えを保管。受付印付きの控えは以下で必要:屋号付き銀行口座開設・補助金申請・小規模企業共済加入・賃貸契約(事業所)など。必ず原本を保管し、スマホ撮影でデジタルバックアップも取っておく。

💡 提出にお金はかからない
開業届・青色申告承認申請書の提出は無料。郵送なら切手代(往復で250円程度)のみ。Webツールも基本無料です。

8. 開業届提出後にやるべきこと

開業届を出したら、続けて以下の準備を進めましょう。

  1. 屋号付き銀行口座の開設:プライベートと事業の資金を分離する第一歩。レシート整理術と合わせて経費管理の基盤に。
  2. 事業用クレジットカードの作成:経費の自動仕訳・キャッシュフロー把握が容易に。
  3. 会計ソフトor会計ツールの導入:複式簿記が必要な青色65万円控除なら必須。AiXcelなら撮影だけで日々の経費を記録可能。
  4. 小規模企業共済への加入:個人事業主の退職金制度。月1,000円から始められて全額所得控除。
  5. 国民健康保険・国民年金の手続き:会社員から独立した場合、退職翌日から14日以内に市区町村で手続き。
  6. インボイス登録の判断:取引先が法人中心なら登録検討。インボイス制度わかりやすくと2割特例の使い方を参照。
  7. 請求書・領収書の準備:屋号・住所・連絡先を入れたテンプレートを作成。請求書の書き方テンプレート参照。

9. AiXcelで開業後の経理を効率化する

開業届を出して事業者になった後の最大の悩みは「日々の経理処理」です。AiXcelは個人事業主の経理を、レシート撮影→AI判定で自動化します。

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 開業届はいつまでに提出すれば良いですか?
原則として開業日から1ヶ月以内ですが、提出が遅れても罰則はありません。ただし青色申告承認申請書は開業から2ヶ月以内が厳格な期限のため、青色申告(最大65万円控除)を希望する場合は2ヶ月以内に必ず提出してください。期限を過ぎると初年度は白色申告になります。
Q2. 開業届を出さないとどうなりますか?
罰則はありませんが、青色申告ができない・屋号付き銀行口座を開設できない・小規模企業共済に加入できない・補助金/助成金の対象外になる、などのデメリットがあります。確定申告自体は開業届を出さなくても可能ですが、節税効果が大幅に減ります。
Q3. 開業届の提出には何が必要ですか?
①開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)、②本人確認書類(マイナンバーカード または 通知カード+運転免許証)、③印鑑(任意・記入ミス時の訂正用)。e-Taxで提出する場合はマイナンバーカードと読取機(スマホ可)が追加で必要。窓口提出なら30分程度で完了します。
Q4. 屋号は必須ですか?決め方のコツは?
任意です。空欄で提出してもOK。屋号を決めるメリットは①屋号付き銀行口座が開設できる、②取引先からの信用度が上がる、③ブランディングしやすい。コツは①事業内容が伝わる、②検索しやすい、③法人名と被らない、④後で法人化しやすい。屋号は後から変更も追加も可能なので、迷ったら空欄スタートでもOKです。
Q5. 会社員の副業でも開業届は出せますか?
出せます。ただし注意点が2つ:①会社の就業規則で副業禁止されていないか確認、②開業届を出すと会社にバレやすくなる(住民税の特別徴収で副業所得が反映)。バレたくない場合は住民税を「普通徴収」にして自分で納付する選択を確定申告書で行います。副業の確定申告いくらから?も参照。
Q6. 開業届を出すと扶養から外れますか?
税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)は、所得(収入−経費)が2026年分は62万円以下(2025年分は58万円以下)なら維持可能。配偶者の場合は超えても133万円以下なら配偶者特別控除があります。一方、健康保険の扶養は組合により基準が異なり、年収130万円以上(または60歳以上は180万円以上)で外れるのが一般的。一部の健康保険組合では「個人事業主は所得関係なく扶養に入れない」というルールがあるため、開業前に必ず加入している健康保険組合に確認してください。
Q7. 失業保険を受給中に開業届を出すとどうなりますか?
原則として失業保険(基本手当)の受給資格を失います。開業した時点で「失業状態」ではなくなるためです。ただし「再就職手当」として残日数分の50〜60%が一括支給される可能性があるので、ハローワークに事前相談を。失業保険受給を優先するなら開業届のタイミングを調整するのが賢明です。
Q8. 開業届と一緒に出すべき書類は何ですか?
必須レベル:①青色申告承認申請書(青色申告希望者)。状況に応じて:②青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を払う場合)、③給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合)、④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与支払いの納期を半年に1回にする場合)、⑤消費税課税事業者選択届出書(あえて課税事業者になる場合・通常は不要)。同時提出が最も効率的です。

11. まとめ:開業届は出すべき・同時提出で65万円控除を確実に

  1. 開業届は開業から1ヶ月以内に提出(罰則はないが原則)
  2. 青色申告承認申請書も必ず同時提出(2ヶ月以内が絶対期限)
  3. 提出方法は窓口・郵送・e-Taxの3通り(無料)
  4. 控えは銀行口座開設・補助金申請等で必須なので必ず保管
  5. 失業保険受給中・配偶者の扶養の場合は事前確認必須
  6. 開業届を出したら、続けて会計ツール・銀行口座・共済加入を進める

開業届の提出は事業のスタート地点。早めに済ませて、節税効果の大きい青色申告65万円控除を確実に受けましょう。提出後はフリーランスの確定申告のやり方に従って日々の経理を進めれば、初年度の確定申告も迷わず完了できます。

開業届、
3分で作成
入力するだけで開業届・青色申告承認申請書をPDF出力。