課税所得を入力すると、65万円控除との差による年間節税効果の目安を表示します。
帳簿作成をAiXcelで自動化
65万円控除には複式簿記の記帳と貸借対照表・損益計算書の作成が必要です。AiXcelならレシートを撮影するだけで帳簿データを自動作成。freeeへのCSV出力にも対応しています。
無料で試してみる →5つの質問に答えるだけで青色申告の控除額(65万円・55万円・10万円・白色申告)を無料診断。節税シミュレーターで年間の節税効果も確認できます。
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無料で試してみる →青色申告特別控除の金額は、売上の規模や業種では決まりません。帳簿をどうつけたかと、確定申告書をどう提出したかの組み合わせで決まります。
| 記帳の方法 | 申告の方法 | 控除額 |
|---|---|---|
| 複式簿記 | e-Tax(電子申告)で提出 | 65万円 |
| 複式簿記 | 優良な電子帳簿の保存 + 事前の届出書 | 65万円 |
| 複式簿記 | 紙で提出 | 55万円 |
| 簡易簿記(単式) | 提出方法を問わない | 10万円 |
| 青色申告承認申請書が未提出 | — | 白色申告(控除なし) |
よく「会計ソフトを使わないと65万円控除は取れない」と言われますが、これは正確ではありません。手書きやExcelで複式簿記をつけていても、e-Taxで申告すれば65万円控除の要件そのものは満たせます。会計ソフトが有利なのは、複式簿記の記帳と貸借対照表の作成を自動化できる点であって、控除の要件を独占しているわけではありません。
一方で見落とされやすいのが提出方法です。複式簿記で帳簿をつけていても、紙に印刷して税務署に提出している場合は55万円が上限になります。同じ帳簿をつけていても、出し方だけで10万円の差がつきます。所得税と住民税を合わせると、実際の手残りでおよそ2〜3万円の違いです。
65万円控除は、次の4つをすべて満たしたときに適用されます。1つでも欠けると控除額が下がります。
複式簿記で記帳している
仕訳帳と総勘定元帳を備える必要があります。簡易簿記(単式)の場合は10万円控除になります。つまずきやすいのは借方・貸方の考え方ですが、これは記帳ツールで自動化できる部分でもあります。
貸借対照表と損益計算書を添付している
青色申告決算書に、損益計算書だけでなく貸借対照表も付ける必要があります。単式簿記では貸借対照表を作れないため、01と実質的に一体の要件です。
申告期限内に提出している
原則として3月15日が期限です。1日でも遅れると65万円・55万円は適用されず、10万円控除に下がります。期限後申告は取り返しがつかないため、要件のなかで最も事故が起きやすい項目です。
e-Taxで申告する、または優良な電子帳簿を保存している
令和2年分から追加された要件です。どちらか一方を満たせば足ります。なお令和4年分以後、電子帳簿を保存するルートは通常の電子帳簿では足りず、「優良な電子帳簿」の要件を満たしたうえで、あらかじめ所轄の税務署に届出書を提出しておく必要があります。届出を後から出すことはできません。
診断で55万円控除と表示された方は、01〜03は満たせていて04だけが欠けている状態です。この場合、帳簿のつけ方を変えなくても、提出方法をe-Taxに変えるだけで65万円になります。
e-Taxを使わずに65万円控除を受ける場合に必要となるのが、優良な電子帳簿です。電子帳簿保存法で、次の3つが求められています。
訂正・削除の履歴が残ること
記帳した内容を後から訂正・削除した場合に、その事実と内容をあとから確認できる必要があります。通常の業務処理期間を過ぎてから入力した場合も、その事実を確認できることが求められます。
帳簿間の相互関連性が確認できること
仕訳帳のある記録と、総勘定元帳の対応する記録とを相互にたどれる必要があります。実務的には、仕訳番号などの共通の番号で両者を突き合わせられる形になっていることを指します。
検索機能が確保されていること
取引年月日・取引金額・取引先で検索できること、日付や金額を範囲を指定して検索できること、2つ以上の項目を組み合わせて検索できることの3つが求められます。
Excelや手書きで帳簿をつけている場合に難しいのが01です。訂正・削除の履歴を人の手で残し続けるのは現実的ではありません。この要件は、履歴を自動で記録するシステムを使うことを前提にした設計になっています。
AiXcelは、記帳内容の訂正・削除の履歴を自動で記録し、仕訳番号で仕訳帳と総勘定元帳を相互にたどれる形で帳簿を出力し、日付・金額・取引先・摘要による絞り込み(範囲指定・複数条件の組み合わせを含む)に対応しています。ただし優良な電子帳簿のルートで控除を受けるには、これとは別に事前の届出書の提出が必要です。また、AiXcelはe-Taxへの直接送信には対応していないため、e-Taxルートを選ぶ場合はご自身でe-Taxに入力していただく形になります。適用の可否は所轄の税務署にご確認ください。
令和8年度税制改正で、青色申告特別控除の段階が組み替えられます。適用は令和9年分(2027年分)の所得税からで、実際に申告するのは2028年春です。
従来の55万円控除 → 65万円へ
期限までにe-Taxで提出することを要件に加えたうえで、控除額が引き上げられます。
従来の65万円控除 → 75万円へ
上記の要件を満たしたうえで、仕訳帳・総勘定元帳について優良な電子帳簿の保存等を行っている場合に、さらに引き上げられます。
10万円控除(簡易簿記)は継続
簡易簿記による10万円控除は、引き続き利用できます。
つまり2027年分からは、優良な電子帳簿の要件を満たしていないと75万円には届きません。現在Excelや手書きで帳簿をつけている場合、訂正・削除履歴の要件がそのまま壁になります。
2025年分・2026年分の申告については、現行どおり65万円が上限です。いま慌てて何かを変える必要はありませんが、記帳の方法を選び直すタイミングでは知っておきたい改正です。