優良な電子帳簿
訂正削除履歴・相互関連性・検索機能を満たして保存した帳簿。控除の上乗せの条件
優良な電子帳簿 は、電子帳簿保存法の「① 電子帳簿等保存」のうち、通常の電子帳簿より 一段厳しい要件 を満たして保存された帳簿のことです。青色申告特別控除の上乗せや、過少申告加算税の軽減(5%)を受けるための条件になります。
3つの要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 訂正・削除の履歴 | 記録を直した・消した事実と内容が、後から確認できること |
| 帳簿間の相互関連性 | 仕訳帳と総勘定元帳を、同じ記録としてたどれること |
| 検索機能 | 取引年月日・金額・取引先で検索でき、範囲指定や項目の組み合わせ(AND)ができること |
対象になるのは 仕訳帳と総勘定元帳(過少申告加算税の軽減まで受ける場合は、作成しているすべての特例国税関係帳簿)。
青色申告特別控除との関係(年分で変わります)
| 年分 | 最大の控除額 | 優良な電子帳簿の位置づけ |
|---|---|---|
| 令和8年分まで | 65万円 | e-Tax申告の 代わりに 選べるルート |
| 令和9年分から | 75万円 | 65万円(e-Tax必須)への 上乗せ 要件 |
令和8年度税制改正で、令和9年分からは e-Tax での期限内申告が65万円の必須要件になり、優良な電子帳簿はその上の75万円のための条件に変わります。
⚠️ ソフトが要件を満たしていても、それだけでは足りません
利用者側で次の2つが必要です。
- 届出書の提出 — 「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る届出書」を所轄の税務署へ。国税庁の書き方に「適用を受けようとする年分に係る法定申告期限(翌年3月15日)までに提出した場合には、あらかじめ提出したものとして取り扱う」とあります
- その年の1月1日からの運用 — 届出書の「備付け及び保存に代える日」は原則として課税期間の初日。年の途中から切り替えても、その年分には遡れません
届出書は 優良な電子帳簿の届出書 作成ツール で作れます。欄ごとの書き方は 届出書の書き方(全欄の記入例) を参照。
JIIMA認証との関係
JIIMA認証 は、ソフトが要件を満たすことを第三者が確認した認証です。法律上の必須要件ではありませんが、ソフト選びの目安として使われます。届出書にも「市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの」と「その他の市販のソフトウェア」で記入欄が分かれています。
関連項目
制度の全体像は 電子帳簿保存法ガイド、改正の中身は 青色申告75万円控除の解説 を参照。
AiXcel は Pro プランで、3つの要件(訂正・削除の履歴/仕訳No.による帳簿間の相互関連性/日付・金額・取引先での検索)を満たす形で仕訳帳・総勘定元帳を保存しています。訂正・削除履歴の記録は全プランで動いており、特別な設定は不要です。 ⚠️ ただし **JIIMA認証は取得しておらず、e-Tax への直接送信にも対応していません**(作成した数字はご自身で国税庁「確定申告書等作成コーナー」に入力していただく形です)。また、**Excel で書き出した帳簿は優良な電子帳簿には当たりません**(訂正履歴が残らないため)。届出書の提出と1月1日からの運用も利用者側の手続きです。適用の可否は所轄税務署・税理士にご確認ください。
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