ホーム青色申告75万円控除 > 優良な電子帳簿の届出書
FREE TOOL ・ 税務署提出用

優良な電子帳簿の届出書を、
5分で作成する。

令和9年分から青色申告特別控除は最大75万円。その上乗せ分にはこの届出書の提出が要ります。国税庁の様式に転記してPDFで出力します。

登録不要 マイナンバー不要 完全無料 入力内容は保存しません

この届出書は何か

正式名称は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」(様式ID NTA1K0Z880010020)。仕訳帳と総勘定元帳を「優良な電子帳簿」として保存することを、あらかじめ税務署に届け出るための書類です。

年分青色申告特別控除の最大額この届出書
令和8年分まで65万円e-Taxで申告するなら不要。優良な電子帳簿で65万円を取る場合に必要
令和9年分から75万円(65万円+10万円)上乗せの10万円を受けるなら必要
⚠️ 提出しただけでは要件を満たしません
仕訳帳と総勘定元帳が「優良な電子帳簿」の要件(訂正・削除の履歴/帳簿間の相互関連性/検索機能)を満たすソフトで、その年の1月1日から保存されている必要があります。届出書はその宣言です。
対応しているかどうかはお使いの会計ソフトの提供元にご確認ください。最終的な判断は所轄の税務署・税理士へ。
💡 提出期限は「あらかじめ」。ただし翌年3月15日までに出せば間に合います
国税庁の書き方に「適用を受けようとする年分に係る法定申告期限(翌年の3月15日)までに提出した場合には、あらかじめ提出したものと取り扱います」とあります。
帳簿のほうは1月1日からその状態でなければならない点にご注意ください(届出書だけ後から出しても、年の途中からでは遡れません)。

作成する

いつの年分から適用を受けますか

「備付け及び保存に代える日」は、その年の1月1日になります(国税庁の書き方に「原則として課税期間の初日」とあります)。

使っている会計ソフト任意

JIIMA認証を受けているかは、ソフトの提供元または国税庁の認証製品一覧でご確認ください。分からなければ「市販のソフトウェア」で構いません。

当てはまる場合だけチェック

⚠️ 提出前に、ご自身で書き足す欄が1つあります
提出先の税務署名(右上「__税務署長」)— 納税地を管轄する税務署名を書いてください。本ツールは管轄の判定をしていません。
※ この届出書にマイナンバーの記入欄はありません。

よくある質問

いつまでに出せばいいですか?

原則は「あらかじめ」ですが、国税庁の書き方に「適用を受けようとする年分に係る法定申告期限(翌年の3月15日)までに提出した場合には、あらかじめ提出したものと取り扱う」とあります。たとえば2027年分から75万円控除を受けるなら、2028年3月15日までの提出で間に合う扱いです。ただし帳簿そのものは2027年1月1日から優良な電子帳簿でなければなりません。

e-Taxで申告しないと75万円控除は受けられませんか?

令和8年度税制改正により、65万円控除の要件にe-Taxでの申告が加わり、その上に優良な電子帳簿の要件を満たすと75万円になります。紙で提出する場合は最大55万円です。制度の詳細は青色申告75万円控除の記事をご覧ください。

エクセルで帳簿を付けています。優良な電子帳簿になりますか?

要件には訂正・削除の履歴が残ること検索機能が含まれるため、手作業のエクセルで満たすのは現実的ではありません。会計ソフトの提供元に対応状況をご確認ください。

AiXcelは優良な電子帳簿に対応していますか?

AiXcelは訂正・削除の履歴、仕訳No.による帳簿間の相互関連性、日付・金額・取引先などの検索に対応しています。ただしJIIMA認証は取得しておらず、e-Taxへの直接送信にも対応していません(e-Taxはご自身で入力いただく形です)。電子帳簿保存法への対応状況に詳しく書いています。

入力した内容は保存されますか?

保存しません。PDFの生成にだけ使い、当社サーバーには残しません。

※ 本ツールは入力内容を国税庁の様式に転記してPDFを作成するものです。記載内容の正確性・提出先のご確認はご自身でお願いします。制度の適用可否など個別のご判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。