令和9年分から青色申告特別控除は最大75万円。その上乗せ分にはこの届出書の提出が要ります。国税庁の様式に転記してPDFで出力します。
正式名称は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」(様式ID NTA1K0Z880010020)。仕訳帳と総勘定元帳を「優良な電子帳簿」として保存することを、あらかじめ税務署に届け出るための書類です。
| 年分 | 青色申告特別控除の最大額 | この届出書 |
|---|---|---|
| 令和8年分まで | 65万円 | e-Taxで申告するなら不要。優良な電子帳簿で65万円を取る場合に必要 |
| 令和9年分から | 75万円(65万円+10万円) | 上乗せの10万円を受けるなら必要 |
原則は「あらかじめ」ですが、国税庁の書き方に「適用を受けようとする年分に係る法定申告期限(翌年の3月15日)までに提出した場合には、あらかじめ提出したものと取り扱う」とあります。たとえば2027年分から75万円控除を受けるなら、2028年3月15日までの提出で間に合う扱いです。ただし帳簿そのものは2027年1月1日から優良な電子帳簿でなければなりません。
令和8年度税制改正により、65万円控除の要件にe-Taxでの申告が加わり、その上に優良な電子帳簿の要件を満たすと75万円になります。紙で提出する場合は最大55万円です。制度の詳細は青色申告75万円控除の記事をご覧ください。
要件には訂正・削除の履歴が残ることや検索機能が含まれるため、手作業のエクセルで満たすのは現実的ではありません。会計ソフトの提供元に対応状況をご確認ください。
AiXcelは訂正・削除の履歴、仕訳No.による帳簿間の相互関連性、日付・金額・取引先などの検索に対応しています。ただしJIIMA認証は取得しておらず、e-Taxへの直接送信にも対応していません(e-Taxはご自身で入力いただく形です)。電子帳簿保存法への対応状況に詳しく書いています。
保存しません。PDFの生成にだけ使い、当社サーバーには残しません。
※ 本ツールは入力内容を国税庁の様式に転記してPDFを作成するものです。記載内容の正確性・提出先のご確認はご自身でお願いします。制度の適用可否など個別のご判断は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。