経費・勘定科目

青色申告特別控除

あおいろしんこくとくべつこうじょ
別名: 青色控除
ひと言で

青色申告者だけが使える、所得から最大65万円を差し引ける控除

青色申告特別控除 は、青色申告をする個人事業主が 所得から最大65万円(令和9年分からは75万円)を差し引ける 特別控除です。所得税・住民税・国民健康保険料がまとめて安くなる、個人事業主にとって最強の節税制度。

控除額の3パターン

控除額 必要要件
65万円 複式簿記 + 貸借対照表 + e-Tax or 「優良な電子帳簿」+届出書
55万円 複式簿記 + 貸借対照表
10万円 簡易簿記

⚠️ 令和9年分(2028年春の申告)からは、65万円控除に e-Taxでの期限内申告が必須 になります。優良な電子帳簿は65万円の代わりではなく、75万円への上乗せ要件 に変わります(令和8年度税制改正)。詳しくは 優良な電子帳簿 を参照。

節税効果の試算

所得税率20%・住民税10%・国民健康保険料10%の人の場合:

控除額 節税額(年)
65万円控除 約26万円
55万円控除 約22万円
10万円控除 約4万円

65万円控除と10万円控除の差は 年20万円以上。会計ソフトや AiXcel を使えば手間も大きく変わらないため、本気で節税したい人は65万円控除を狙うのが定石。

65万円控除の必要要件(詳細)

  1. 事業所得または不動産所得(規模要件あり)
  2. 複式簿記 での記帳
  3. 貸借対照表と損益計算書 を添付
  4. 期限内申告(翌年3月15日まで)
  5. e-Tax電子申告(令和9年分からはこちらが必須)、または 「優良な電子帳簿」で保存+税務署への届出書の提出

5番目を満たさないと、自動的に55万円控除に減額されます。

⚠️ 電帳法ルートは「会計ソフトが要件を満たしている」だけでは足りません。届出書を出すことと、その年の1月1日から優良な電子帳簿で運用していることが要ります。届出書は 作成ツール で作れます。

注意点

  • 青色申告承認申請書の事前提出が必須
  • 期限後申告では適用不可
  • 不動産所得は事業的規模(5棟10室基準)を満たす必要あり
AiXcelでの扱い

AiXcel は、レシート撮影や CSV 取り込みで入れた取引から、**65万円控除に添付する貸借対照表**(スタンダードプラン以上)と **複式簿記の帳簿(仕訳帳・総勘定元帳)**(プロプラン)を自動生成します。e-Tax は別途ご自身で操作いただく形になります。

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