「請求書は10万円なのに、入金が89,790円だった。手数料にしては高くない……?」——ライターを始めた人が最初に戸惑うポイントです。その差額、手数料ではなく税金の前払いです。

原稿料は、所得税法で源泉徴収の対象と定められた報酬の代表格。報酬から10.21%が先に税務署へ納められており、確定申告をして初めて過不足が精算されます。収入がまだ少ないライターほど「申告したらお金が戻ってきた」となるケースが多く、申告しない=払いすぎた税金を放棄することになりかねません。この記事ではWebライター向けに、源泉徴収の仕組みから経費一覧、副業の20万円ルール、青色申告65万円控除まで解説します。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士や税務署にご相談ください。

原稿料は源泉徴収される——申告は「取り戻す」手続きでもある

個人のライターが法人(メディア・制作会社・編集プロダクションなど)から受け取る原稿料は、原則として源泉徴収されます。

支払われる報酬 源泉徴収税率
1回の支払いが100万円以下の部分 10.21%
1回の支払いが100万円を超える部分 20.42%
📌 収入が少ないうちは「還付」になりやすい
源泉徴収の10.21%は「あなたの最終的な税率」ではなく一律の前払いです。経費や基礎控除を反映した本来の税額が前払い分より少なければ、差額は確定申告で還付されます。所得が低めの駆け出し・副業ライターは、ほぼ確実に「引かれすぎ」の状態。申告すれば数万円戻ることも珍しくありません。

クラウドソーシング経由は「源泉されないことも多い」

ややこしいのはここです。クラウドワークス・ランサーズ経由の案件は、発注者(クライアント)が源泉徴収するかどうかを決めるため、法人クライアントでも源泉されていないケース、個人クライアントで源泉されないケースが混在します。契約ごとの支払明細で「源泉徴収の有無」を確認し、売上は源泉・手数料が引かれる前の契約金額で記帳するのが基本です。源泉徴収の仕組み・対象となる報酬の全体像はフリーランスの源泉徴収まとめで詳しく解説しています。

Webライターが経費にできるもの一覧

ライターは経費率が低め(10〜25%が目安)の職種ですが、リサーチ・取材まわりを漏らさず拾えるかで差がつきます。

項目 判定 ポイント
クラウドソーシングの手数料 ○ 全額 クラウドワークス・ランサーズ等のシステム手数料(5〜20%)・振込手数料は「支払手数料」。計上漏れの筆頭
書籍・雑誌・有料記事 ○ 全額 執筆テーマのリサーチ用の書籍・Kindle・有料note・有料メルマガは「新聞図書費」。
取材の交通費・入場料・謝礼 ○ 全額 取材先への交通費、施設の入場料、インタビュー謝礼、取材時の飲食(相手分含む)は「取材費」。記事との対応をメモしておく。
ChatGPT・校正・文字起こしツール ○ 全額 構成案・リサーチ・校正・インタビュー文字起こしなど業務利用のサブスクは通信費等で計上可。
PC・周辺機器 △ 按分 10万円未満は消耗品費。私用と兼ねる場合は使用割合で按分。10万円以上は減価償却(青色なら30万円未満は即時償却可)。
ライティング講座・セミナー ○ 全額 SEO・取材・セールスライティング等の講座は「研修費」。開業前の受講費は原則NG。
オンラインサロン △ 条件付き スキル向上・案件獲得など業務との関連を説明できれば余地あり。交流が主目的のものは認められにくい。
コワーキングスペース ○ 全額 月額・ドロップインとも全額経費。一人作業のカフェ代より税務上明確。
打ち合わせのカフェ代 △ 一部 クライアント・取材相手との打ち合わせは「会議費」。一人執筆のカフェ代は原則NG
自宅兼仕事場の家賃・光熱費 △ 按分 作業スペースの面積・使用時間で按分。在宅中心のライターの代表的な経費。
通信費(ネット回線・スマホ) △ 按分 業務利用の割合で按分。ポートフォリオサイトのサーバー・ドメイン代は全額。
取材用カメラ・ICレコーダー ○ 全額 取材写真・録音用の機材。私用と兼ねる場合は按分。
映画・ドラマ・小説(インプット) × 原則NG 「文章力のため」では私的な娯楽と区別できない。特定の執筆案件の資料として使った場合に限り余地あり。
プライベートの飲食・旅行 × NG 「旅行記を書くかも」ではNG。実際に記事化した取材旅行なら取材費として計上できる。

ライターが使う主な勘定科目

支払手数料
クラウドソーシングのシステム手数料・振込手数料
取材費
取材の交通費・入場料・謝礼・取材時の飲食
新聞図書費
リサーチ用の書籍・雑誌・有料note・電子書籍
通信費
ChatGPT・校正ツール・ネット回線(按分)・サーバー代
10万円未満のPC・ICレコーダー・文房具
研修費
ライティング講座・セミナー受講料
旅費交通費
打ち合わせ・取材以外の業務移動
会議費
クライアント打ち合わせのカフェ代
地代家賃
自宅兼仕事場の按分家賃・コワーキング利用料
広告宣伝費
ポートフォリオサイト・名刺・SNS広告

具体的な所得の計算例

📊 専業Webライター・年間売上400万円のケース

年間原稿料(源泉・手数料控除前の契約額) 4,000,000円
クラウドソーシング手数料 - 300,000円
書籍・有料記事・リサーチ費 - 120,000円
取材費(交通費・謝礼含む) - 100,000円
自宅兼仕事場の家賃(30%按分) - 288,000円
ツール類のサブスク(ChatGPT・校正等) - 60,000円
通信費・光熱費(按分後)・講座 - 132,000円
事業所得 3,000,000円

ここから青色申告特別控除(65万円)・基礎控除・社会保険料控除などを差し引いた金額に所得税がかかります。仮に法人クライアント中心で年40万円前後が源泉徴収されていた場合、本来の税額との差額が申告で精算(多くの場合は一部還付)されます。経費の計上漏れは、この精算額をそのまま減らします。

白色申告 vs 青色申告、ライターはどちらを選ぶべき?

白色申告

  • 手続きが比較的シンプル
  • 帳簿は単式簿記でOK
  • 特別控除なし
  • 赤字の繰り越しができない
💡 副業ライターの「20万円ルール」も正しく理解を
給与を1か所から受けている会社員で、副業の所得(売上-経費)が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし①住民税の申告は別途必要、②源泉徴収されている場合、申告しないと前払いした税金は戻らない——の2点に注意。20万円以下でも、還付を受けるために申告した方が得なケースがあります。詳しくは副業の確定申告ガイドへ。

青色申告を始める手順

  1. 開業届を税務署に提出する
    まだ出していない方は、最寄りの税務署またはe-Taxで「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。開業から1ヶ月以内が原則ですが、遅れていても提出できます。
  2. 青色申告承認申請書を提出する
    その年の3月15日まで(または開業から2ヶ月以内)に提出が必要です。税務署の窓口かe-Taxで提出できます。
  3. 日々の帳簿をつける
    売上(契約額ベース)と経費を複式簿記で記録します。会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても入力できます。
  4. 確定申告書(青色申告決算書)を作成・提出する
    e-Taxで申告するだけで65万円控除が適用されます。2月16日〜3月15日が申告期間です。

ライターの帳簿の付け方:この職種ならではのポイント

① 売上は「契約額」、源泉と手数料は別建てで

ライターの入金額は「契約額 − 源泉徴収 − システム手数料 − 振込手数料」と、いくつも引かれた後の金額です。手取り額をそのまま売上にすると、売上の過少計上+経費(手数料)の計上漏れが同時に起きます。売上は契約額で記帳し、手数料は支払手数料として経費に、源泉徴収額は取引先ごとに集計しておきましょう。1月頃に届く支払調書(交付は義務ではないので届かないこともあります)や、クラウドソーシングの支払明細画面が確認の頼りになります。

② 納品と入金の「月ズレ」に注意

多くのメディアは「月末締め翌月末払い」など、納品と入金に1〜2ヶ月のズレがあります。所得は原則として報酬が確定した時点(納品・検収時)の年で計上するため、12月納品・1月入金の案件は前年の売上です。年末をまたぐ案件の扱いを間違えると売上が1年分ずれるので、納品日ベースの管理を意識しましょう。

⚠️ 領収書・帳簿は保存義務があります
青色申告の場合、帳簿・領収書は原則7年間の保存義務があります。書店のレシートや取材先での支払いなど紙の証憑は、スマホで撮影してデジタル保存しておくと紛失リスクが下がります。

よくある質問

原稿料は源泉徴収されますか?

されます。原稿料は所得税法204条で源泉徴収の対象に定められた報酬の代表格で、法人や源泉徴収義務のある個人事業主から受け取る場合、原則10.21%(1回の支払いが100万円を超える部分は20.42%)が差し引かれます。これは税金の前払いなので、確定申告で精算され、経費や控除を反映した本来の税額が前払い分より少なければ還付されます。収入の少ない副業ライターほど還付になるケースが多い仕組みです。

クラウドワークスやランサーズの手数料は経費になりますか?

なります。クラウドソーシングのシステム手数料(報酬の5〜20%)や振込手数料は「支払手数料」として経費に計上できます。このとき売上は手数料が引かれる前の契約金額で記帳し、手数料を経費として別に立てるのが正しい処理です。手取り額だけを売上にすると、売上の過少計上になります。

副業ライターで所得20万円以下なら確定申告は不要ですか?

給与を1か所から受けている会社員で、副業の所得(売上-経費)が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別途必要な点に注意してください。また、原稿料から源泉徴収されている場合は、申告しないと前払いした税金が戻りません。20万円以下でも申告した方が得になるケースがあります。

ChatGPTや文字起こしツールの料金は経費になりますか?

業務で使っていれば経費になります。ChatGPT・校正ツール・文字起こしサービス・画像生成ツールなどのサブスクリプションは通信費等で全額計上できます。構成案づくりやリサーチ、インタビューの文字起こしなど、執筆業務での利用実態があれば問題ありません。

取材のための書籍や有料記事、オンラインサロンは経費になりますか?

執筆テーマのリサーチに使う書籍・雑誌・有料note・有料メルマガは「新聞図書費」や「取材費」として経費にできます。オンラインサロンは、執筆スキルの向上や案件獲得など業務との関連が説明できれば経費にできる余地がありますが、交流が主目的のものは認められにくいので、参加目的と業務への活用を説明できるようにしておきましょう。

執筆に集中するために、経理は自動化を

単価を上げる一番の方法は執筆時間を増やすこと——なのに、月末の請求書づくりと経費の整理が執筆時間を削っていく。ライターの経理は「量は少ないが細かい」のが特徴です。

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