インボイス
本則課税
ほんそくかぜい
別名: 原則課税 ・ 一般課税
ひと言で
売上消費税から仕入消費税を実額で差し引いて納付額を計算する方式
本則課税(原則課税) は、消費税の納付額を 「売上消費税 − 仕入消費税」 で計算する基本的な方式です。インボイス(適格請求書)の保存と仕入消費税の実額集計が必要。
計算式
消費税納付額 = 売上にかかる消費税 − 仕入(経費)にかかる消費税
適用条件
- 課税事業者なら デフォルト(届出不要)
- 簡易課税を選択していない場合は自動的に本則課税
メリット
- 経費が多い年に有利(仕入消費税が大きいほど納付額減)
- 設備投資の年は還付(仕入消費税 > 売上消費税で還付申請)
- 業種・経費構造の制限なし
- 2年縛りなし(簡易課税のような制限なし)
デメリット
- すべての受領インボイスの保存・管理が必須
- 仕入消費税の集計に手間
- 電子帳簿保存法対応の体制が必要
- 計算が複雑
簡易課税との比較
例:年間売上660万円(消費税60万円)・経費220万円(うち消費税20万円)
| 方式 | 計算 | 納付額 | 手間 |
|---|---|---|---|
| 本則課税 | 60万 − 20万 = 40万円 | 多い | インボイス管理必須 |
| 簡易課税(第5種) | 60万 − 30万 = 30万円 | 少ない | 仕入インボイス不要 |
本則課税が有利になるケース
- 経費率が高い業種(製造業・建設業・卸売業)
- 仕入の多くが課税事業者からで、インボイス取得率が高い
- 大型設備投資の年(仕入消費税の還付狙い)
- 売上のうち軽減税率8%が多く、仕入が10%中心(差額還付)
個人事業主の判断軸
| 状況 | 推奨方式 |
|---|---|
| 経費率50%超 + 仕入の多くが課税事業者 | 本則課税 |
| 経費率30%以下(サービス業) | 簡易課税 |
| 中間(30〜50%) | 両方シミュレーションして決定 |
| 設備投資の予定年 | 本則課税(還付狙い) |
2割特例との関係
2割特例(2026年9月まで)の対象事業者なら、本則課税よりほぼ確実に2割特例が有利。終了後は本則 vs 簡易の判断になります。
関連項目
判断詳細は インボイス2割特例の使い方【2026年9月終了】 を参照。
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