インボイス

2割特例

にわりとくれい
別名: 2割特例
ひと言で

消費税の納付額を売上消費税の2割にできる時限措置(個人事業主は2026年分まで)

2割特例 は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった人が、消費税の納付額を 「売上にかかる消費税の2割」 にできる 時限的な特例 です。

適用期間

  • 令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む各課税期間 が対象
  • 個人事業主は暦年(1〜12月)が課税期間なので、2023年分(10〜12月)から2026年分までの計4回の申告 で使えます
  • 2027年分・2028年分 は、個人事業主に限り 3割特例(納付額を売上にかかる消費税の3割にする特例)が使えます(法人は対象外)

対象者

  • 免税事業者が、インボイス登録(または課税事業者選択届出書の提出)によって課税事業者になった人
  • 主に次の場合は使えません
  • 基準期間(2年前)の課税売上高が 1,000万円を超える
  • 課税期間を1か月・3か月に短縮している
  • 令和5年10月1日より前から課税事業者選択届出書で課税事業者だった場合の、同日を含む課税期間

細かい条件は国税庁のインボイスQ&A(問115・116)で確認できます。

計算方法(シンプル)

消費税納付額 = 売上にかかる消費税 × 20%

例:年間売上660万円(消費税60万円)の場合、納付額は 60万円 × 20% = 12万円。本則課税の40万円と比べて 28万円安く なります。

メリット3つ

  1. 納付額が大幅に軽くなる(本則課税の半分以下になることが多い)
  2. 事前の届出が不要(申告書に適用を書くだけ。申告のたびに使うか選べる)
  3. 計算が簡単(仕入の消費税を集計しなくてよい)

2割特例のあと(2027年分から)

  • 個人事業主は、要件を満たせば 3割特例(2027年分・2028年分)
  • 本則課税 か 簡易課税 を選ぶこともできます
  • 2割特例・3割特例を使った年の 翌年分の確定申告期限まで に「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば、その翌年分から簡易課税を使えます(令和8年度税制改正で緩和)

関連項目

詳しくは インボイス2割特例の使い方 で解説しています。

AiXcelでの扱い

AiXcel で日々の取引を記録しておけば、2割特例・3割特例・本則課税・簡易課税それぞれの納付額を比べられます。2027年分以降にどの方式を選ぶかの判断材料として、今から経費データをためておくのがおすすめです。

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