税金
配偶者控除
はいぐうしゃこうじょ
ひと言で
配偶者の所得が一定以下の場合に受けられる所得控除
配偶者控除 は、納税者本人に 生計を一にする配偶者 がいて、その配偶者の所得が一定以下の場合に受けられる所得控除です。
控除額
| 本人の合計所得 | 一般の配偶者 | 老人配偶者(70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超〜950万円 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超〜1,000万円 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 適用不可 | 適用不可 |
配偶者の所得要件
配偶者の年間合計所得が 48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)
配偶者特別控除との関係
配偶者の所得が48万円を超えても、133万円までは 配偶者特別控除 が段階的に適用されます:
- 所得48万円〜95万円: 38万円控除(条件次第)
- 所得95万円〜133万円: 段階的に減額
- 所得133万円超: 適用不可
個人事業主の注意点
青色事業専従者給与との併用不可
配偶者に 青色事業専従者給与 を支払う場合、配偶者控除は使えません。どちらが有利かは:
- 配偶者控除: 38万円 × 自分の税率 = 節税効果
- 専従者給与: 給与額 × 自分の税率 = 節税効果(ただし配偶者側に税金)
一般に、配偶者が事業を本気で手伝うなら 専従者給与の方が大きい節税 になります(年100〜200万円給与なら控除より圧倒的に有利)。
関連項目
青色事業専従者給与の詳細は 青色事業専従者給与 を、節税の全体像は 個人事業主の節税方法10選 を参照。
AiXcelでの扱い
配偶者控除は事業の経費ではなく所得控除のため、AiXcel の経費仕訳には登場しません。確定申告書類センターで「配偶者控除」の欄に金額を入力します。
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