税金

配偶者控除

はいぐうしゃこうじょ
ひと言で

配偶者の所得が一定以下の場合に受けられる所得控除

配偶者控除 は、納税者本人に 生計を一にする配偶者 がいて、その配偶者の所得が一定以下の場合に受けられる所得控除です。

控除額

本人の合計所得 一般の配偶者 老人配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超〜950万円 26万円 32万円
950万円超〜1,000万円 13万円 16万円
1,000万円超 適用不可 適用不可

配偶者の所得要件

配偶者の年間合計所得が 48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)

配偶者特別控除との関係

配偶者の所得が48万円を超えても、133万円までは 配偶者特別控除 が段階的に適用されます:

  • 所得48万円〜95万円: 38万円控除(条件次第)
  • 所得95万円〜133万円: 段階的に減額
  • 所得133万円超: 適用不可

個人事業主の注意点

青色事業専従者給与との併用不可

配偶者に 青色事業専従者給与 を支払う場合、配偶者控除は使えません。どちらが有利かは:

  • 配偶者控除: 38万円 × 自分の税率 = 節税効果
  • 専従者給与: 給与額 × 自分の税率 = 節税効果(ただし配偶者側に税金)

一般に、配偶者が事業を本気で手伝うなら 専従者給与の方が大きい節税 になります(年100〜200万円給与なら控除より圧倒的に有利)。

関連項目

青色事業専従者給与の詳細は 青色事業専従者給与 を、節税の全体像は 個人事業主の節税方法10選 を参照。

AiXcelでの扱い

配偶者控除は事業の経費ではなく所得控除のため、AiXcel の経費仕訳には登場しません。確定申告書類センターで「配偶者控除」の欄に金額を入力します。

無料で体験する

さらに詳しく — 関連ブログ記事

FOR FREELANCERS

会計の知識ゼロでも
青色 65 万円控除は取れる

複式簿記・貸借対照表まで自動生成
簿記初心者でも 65 万円控除の要件を満たせます。

‹ 会計用語辞典トップへ戻る