税金
扶養控除
ふようこうじょ
ひと言で
16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除
扶養控除 は、納税者と生計を一にする 16歳以上の親族 で、年間合計所得が48万円以下の人を扶養している場合に受けられる所得控除です。
控除額の区分
| 区分 | 年齢 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上〜19歳未満 / 23歳以上〜70歳未満 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上〜23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居以外) | 70歳以上 | 48万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上(同居) | 58万円 |
大学生年代(19〜22歳)は 63万円 と一気に増えるのがポイント。
16歳未満の子どもは対象外
2010年の児童手当制度創設に伴い、16歳未満の子は扶養控除対象外。代わりに児童手当で現金給付を受ける形に変更。
扶養親族の要件
以下のすべてを満たす親族:
- 配偶者以外の親族(6親等以内の血族 / 3親等以内の姻族)
- 納税者と 生計を一にしている
- 年間合計所得が 48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)
- 青色事業専従者給与 や白色の事業専従者控除を受けていない
別居でも扶養控除可
別居していても 生計を一にしていれば対象:
- 学費・生活費を仕送りしている子
- 老人施設に入所している親(生活費を負担)
- 単身赴任中の家族
個人事業主の注意点
配偶者と同様、家族を 青色事業専従者 にすると扶養控除は使えません。事業を手伝わせる金額の規模で判断。
AiXcelでの扱い
扶養控除は所得控除のため、AiXcel の経費仕訳には登場しません。確定申告書類センターで扶養親族の情報を入力すると自動計算されます。
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