個人事業主やフリーランスにとって、確定申告は避けて通れない大切な業務です。しかし、「このレシート、経費にできるの?」と迷うことも多いはず。この記事では、経費計上できるレシートとできないレシートを、具体例を交えて徹底解説します。
経費として認められる3つの基準
レシートが経費として認められるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
💡 経費の3大原則
- 事業に直接関係する支出であること
- 業務遂行のために必要な支出であること
- 社会通念上、妥当な金額であること
【ケース別】経費にできるレシート一覧
✅ 交通費・移動費
| 項目 | OK例 | NG例 |
|---|---|---|
| 電車・バス | 取引先への訪問、セミナー参加 | プライベートな旅行 |
| タクシー | 深夜の打ち合わせ後の帰宅 | 終電を逃しての帰宅(業務外) |
| ガソリン代 | 営業車の燃料費 | 家族旅行のドライブ |
✅ 通信費
スマホ代、インターネット回線費用は、事業で使用する割合に応じて按分できます。
- 個人事業主の場合: 業務使用率50%なら、月額料金の50%を経費計上
- 法人の場合: 会社名義の契約なら100%経費計上可能
✅ 接待交際費
| 項目 | OK例 | NG例 |
|---|---|---|
| 飲食代 | 取引先との会食(参加者名をメモ) | 家族や友人との食事 |
| お土産・贈答品 | クライアントへの手土産 | 家族へのプレゼント |
⚠️ 接待交際費の注意点
レシートの裏に「○○社△△様と打ち合わせ」など、目的と参加者を必ずメモしておきましょう。税務調査で証明が求められることがあります。
レシートの裏に「○○社△△様と打ち合わせ」など、目的と参加者を必ずメモしておきましょう。税務調査で証明が求められることがあります。
✅ 消耗品費
10万円未満かつ1年未満で使い切るもの:
- 文房具(ペン、ノート、付箋)
- プリンターインク・用紙
- PC周辺機器(マウス、キーボード、USBメモリ)
- 名刺、封筒
✅ 家賃・水道光熱費(自宅兼事務所の場合)
自宅で仕事をしている場合、使用面積に応じて按分できます。
- 例: 50㎡の自宅で10㎡を仕事部屋として使用 → 家賃の20%を経費計上
- 電気代: 業務時間の割合で按分(1日8時間勤務 = 約33%)
【要注意】経費にできないレシート
❌ 完全にNG
- 家族との外食
- プライベートな買い物
- 美容院・エステ(一部の職業を除く)
- 健康診断・人間ドック(福利厚生費として計上可能な場合もあり)
- 罰金・交通違反金
⚠️ グレーゾーン(按分が必要)
- スーツ・革靴(営業職なら可能な場合も)
- カフェでの作業時の飲食代(打ち合わせなら○、ただの休憩なら×)
- 自宅の家賃(事務所として使用している部分のみ)
勘定科目の正しい選び方
| 支出内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| コンビニで文房具購入 | 消耗品費 |
| 取引先との会食 | 接待交際費 |
| スマホ代 | 通信費 |
| タクシー代 | 旅費交通費 |
| セミナー参加費 | 研修費 or 新聞図書費 |
まとめ:経費計上の3つのポイント
- 事業関連性を明確に:レシートの裏にメモを残す
- 按分を適切に:プライベートと事業を混同しない
- 証拠を保管:レシートは7年間保存が義務
迷ったときは「これは本当に仕事のために必要だったか?」と自問自答してみましょう。税務署に説明できる根拠があれば、基本的に経費として認められます。