税金
事業税
じぎょうぜい
別名: 個人事業税 ・ Business Tax
ひと言で
事業所得に課される地方税で業種により税率が異なる
個人事業税 は、事業を営む個人に課される 地方税(都道府県税) です。所得税・住民税とは別に納付が必要。
課税対象
法律で定められた 70の法定業種 が対象。物品販売業・請負業・製造業・デザイン業・コンサルタント業など多くの事業が含まれます。ライター(文筆業)は法定業種に含まれていません。ソフトウェア開発は業種名としては無く、都道府県によって「請負業」などとして課税されることがあります。
税率
業種により 3% / 4% / 5% の3段階:
| 税率 | 主な業種 |
|---|---|
| 3% | あんま・マッサージ・はり・きゅう |
| 4% | 畜産業・水産業・薪炭製造業 |
| 5% | 物品販売業・請負業・製造業などの第1種事業、デザイン業・コンサルタント業・設計監督者業など第3種の多く |
計算式
事業税 = (青色申告特別控除を引く前の事業所得 − 事業主控除290万円) × 業種別税率
青色申告特別控除は事業税の計算では引けません(所得に足し戻します)。事業主控除290万円 が控除されるため、青色申告特別控除を引く前の所得が290万円以下なら事業税はゼロ。
計算例
青色申告特別控除を引く前の事業所得が500万円のデザイナーの場合: - (500万円 − 290万円) × 5% = 105,000円
納付時期
- 8月と11月の2回 に分けて納付
- 通知書は確定申告をした年の8月頃に届く
課税対象外の業種
以下の業種は事業税が かからない(70業種に含まれていない):
- ライター(文筆業)
- 漫画家・画家・作曲家・芸術家
- スポーツ選手
- 通訳・翻訳家(一部)
- 林業
※ 一部の業種は地域によって扱いが異なるため、都道府県税事務所に確認が必要。
個人事業主の節税余地
事業税は経費にできます(租税公課として計上)。事業所得290万円超のフリーランスは、納税資金を確保しておくのが重要。
AiXcelでの扱い
AiXcel は事業税の納付分を「租税公課」として経費計上できます。確定申告で青色申告決算書を作成すれば、青色申告特別控除を引く前の事業所得から事業主控除を引いた金額で事業税の概算も把握可能。
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